
法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々を保護・支援するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人等が、財産管理や介護契約の締結などを代行します。詐欺や悪徳商法からも守りつつ、本人が安心して暮らせる環境を整えます。
01法定後見の種類と任意後見との違い

法定後見の3つの制度
法定後見制度には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。「後見」は判断能力がほとんどない方に適用され、後見人が財産管理や契約を代理します。「保佐」は判断能力が著しく不十分な方が対象で、重要な契約に保佐人の同意が必要。「補助」は軽度の判断能力低下がある方が対象で、本人の希望に応じて補助人が契約をサポートします。家庭裁判所が適切な制度を選び、本人を保護します。
任意後見との違い
法定後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。選ばれる人は裁判所の判断によるため、必ずしも本人の希望通りとは限りません。一方、任意後見制度は、判断能力が十分あるうちに自ら後見人を選び、どの範囲を委任するか契約で決める仕組みです。ただし、判断能力が低下してからでは契約ができないため、元気なうちに備えておくことが重要です。02後見人の役割と法定後見制度の継続性

後見人の業務内容
成年後見人等は、本人の財産を管理し、介護サービスの契約や医療費の支払いなどを代理します。また、本人の生活や医療、福祉の面にも気を配り、必要な支援を受けられるようサポートします。ただし、後見人が直接介護をしたり、食事の世話をすることはなく、福祉サービスの契約や手続きを通じて支援を行います。
さらに、家庭裁判所の監督を受け、定期的に報告を行う義務があり、不正を防ぎながら本人の生活を支えます。
