相続登記

相続登記
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。相続が発生すると、土地や建物などの不動産は法律に基づき相続人へ引き継がれます。しかし、登記上の所有者は被相続人(故人)のままのため、相続人が正式に不動産の権利を主張することができません。そのため、相続登記を行い、所有者の名義を適切に変更する必要があります。

01相続登記の義務化と放置によるリスク

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相続登記義務化

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した場合、正当な理由がない限り、3年以内に登記を完了させる必要があります。登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化の背景には、所有者不明土地の増加による社会的課題があり、円滑な相続手続きを進めるためにも、早めの登記が推奨されます。
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相続登記を放置するとどうなる?

相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。さらに相続登記をしないまま放置すると、相続人が正式な不動産の所有者として認められず、そのままでは不動産の売却や担保設定ができません。また、相続人が亡くなると新たな相続人が増え手続きが複雑になります。過料のリスクだけでなく、財産の管理や活用がスムーズにできなくなるため、早めの登記が重要です。

02相続登記義務化の対象範囲と手続きの流れ

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義務化前の相続も対象!相続登記の必要性

相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが、それ以前に発生した相続も対象となります。
亡くなった祖父母などの名義のまま⾧年放置された不動産は、相続人が増え、遺産分割協議がまとまらず、手続きが進まなくなるケースが多発しています。相続人の中に行方不明者がいる場合や、意見が対立するとさらに困難に。スムーズな相続手続きのためにも、早めの登記が重要です。
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相続登記の4つのステップ

相続登記の基本的な流れは、①相続人の確定、②遺産分割協議、③必要書類の準備、④登記申請の4ステップです。特に相続人の確定には被相続人の戸籍を出生から取得する必要があり、手間がかかります。登記に不備があると申請が受理されないため、専門家に依頼することで、時間と手間を省きながら、正確かつ迅速に登記を完了させることができます。