住宅ローン・引っ越し・新築など

住宅ローン・引っ越し・新築など
住宅ローンの完済時の抵当権抹消や借り換え時の登記、引っ越し・婚姻などによる住所・氏名変更登記、新築時の所有権保存登記など、不動産の状況に応じた登記が必要になります。
令和8年4月1日から住所・氏名変更登記が義務化され、未対応の場合は過料の可能性も。
登記を怠ると、売却や借入時の手続きが滞ることがあるため、司法書士に依頼し、確実に進めましょう。

01住宅ローンに関わる登記手続き

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住宅ローン完済:抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、不動産に設定された抵当権を抹消するための登記が必要になります。この登記をしないと、売却や新たな借入の際に手続きが滞ることがあります。金融機関から受け取る書類をもとに申請を行いますが、書類の不備や手続きミスを防ぐためにも、司法書士に依頼するのが安心です。
完済後は速やかに対応し、大切な不動産をスムーズに活用できる状態にしましょう。
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住宅ローンの借り換え:抵当権抹消と抵当権設定

住宅ローンの借り換えをする際は、現在の抵当権を抹消し、新たに設定する登記が必要になります。 また、登記簿上の住所が現住所と異なる場合、住所変更登記も必要です。
通常、金融機関が指定する司法書士が手続きを行いますが、実は、依頼する司法書士は自分で選ぶこともできます。対応の丁寧さや相談のしやすさなど、自分に合った司法書士を選ぶことで、より安心して手続きを進められるでしょう。

02住所・氏名変更の義務化と新築時の登記

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住所・氏名変更の義務化

引っ越しや婚姻・離婚などで住所や氏名が変わった際、不動産登記簿上の情報も最新のものに変更する必要があります。令和8年4月1日から、住所・氏名変更登記が義務化され、正当な理由なく2年以内に申請しない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。特に売却や相続の際に手続きを円滑に進めるため、早めの住所・氏名変更登記をおすすめします。
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新築したら所有権保存登記

新築した建物は、所有権保存登記を行うことで、公的に所有者を記録し、不動産の権利関係を明確にできます。この登記をしないと、将来、借入の担保として活用したり、売却する際の手続きがスムーズに進まないこともあります。新築したら、登記も必要になることを押さえておきましょう。