
会社の解散・清算は、法人としての活動を終了し、すべての財産や債務を整理する手続きです。解散後は清算人が債務の弁済や財産の分配を行い、清算が完了すると法人格が消滅します。必要な登記や公告、債権者対応を適切に進めないと、手続きが⾧引くこともあります。確実に進めるため、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。
01会社解散の手続きと登記の開始

解散決議と清算人の選任
会社を解散するには、まず株主総会の特別決議が必要です。また、解散と同時に清算人を選任し、会社の財産整理や債務弁済を担当させる必要があります。通常は、代表取締役が清算人に就任するケースが多く、決議後は速やかに清算人の就任を確定させ、登記の準備を進めます。
解散登記と官報公告・債権者通知
解散決議がなされたら、2週間以内に法務局で解散登記および清算人就任登記を申請する必要があります。また、債権者保護手続きのため、官報公告に一定期間内に掲載し、判明している債権者には個別通知を送る必要があります。公告期間は最低2カ月で、この期間中は慎重な管理が求められます。
02会社の財産整理と法人の最終手続き

債務精算と残余財産の処理
公告期間が終了すると、会社の資産を売却し、未払いの債務をすべて清算します。債権者への支払いが完了した後、残った財産があれば株主に分配します(持株割合に応じて配分)。適切な債務整理を行い、すべての財務処理を確実に進めることが重要です。