家族信託

家族信託
家族信託は、大切な財産を信頼できる家族(受託者)に託し、柔軟な運用・管理を続けられる制度です。将来、認知症などで判断能力が落ちても、あらかじめ取り決めた範囲で家族が財産を動かせるため、口座凍結や不動産の処分ができなくなるといったリスクを抑えられます。後見制度や遺言書だけでは対応しきれない生前の財産活用や家族への承継をスムーズに進められるのも大きな特徴です。

01遺言書・後見制度との比較

家族信託

将来を見据えた資産承継

遺言書では、亡くなった後の財産の承継を1度だけ決めるものであるため、「自分の死後は⾧男、さらにその次は孫へ……」といった段階的な承継の指定はできません。
一方、家族信託なら、生前から家族に管理や運用を任せられるうえ、認知症対策や介護費の捻出にも柔軟に対応しやすいのが特徴です。さらに1つの契約で2世代・3世代先まで承継先を設定できるため、⾧期的な想いを確実に反映させやすくなります。
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家族が主体で財産管理

後見制度では、成年被後見人の財産や権利を保護するため、重要な処分などには家庭裁判所の許可が必要となります。そのため、財産を自由に動かせない場面が多くなります。
一方、家族信託なら、契約書で決めた範囲に基づいて家族が財産を管理・売却でき、裁判所の許可を得る必要がありません。認知症などで本人の判断力が低下しても、家族が主体となり財産を管理できます。

02未来の安心は、確かな契約と早めの準備から

家族信託

契約内容が大切。専門家と作る安心

家族信託は、受託者にどこまで権限を与えるかが重要です。受託者の権限を曖昧に設定すると、家族間でトラブルが起きたり、不正利用に繋がる可能性があります。そこで、司法書士など専門家に相談しながら進めることで、より安心して家族に財産を託す準備をしましょう。
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家族信託は早めの準備が肝心

判断能力が低下する前に家族信託を結んでおけば、口座凍結や不動産の処分ができなくなる事態を防げます。
ただし、家族間の話し合いや公正証書の作成など、必要な手続きが多く、契約の成立までに相当な時間を要します。早めに動き出すことで、手続きを進めやすくなるでしょう。